皆さんは、103万の壁ってご存知ですか?
よくパートなんかで働く奥さんが103万を超えないようにうまく調整しながら守る鉄壁の壁のことです。
正直ダメパパ家も奥さんがパートで働いているのですが、この103万の壁を守ること、超えてしまうことでうちの家計にどんな影響が出るのかよくわかってませんでした。
ということで、今回はこの103万の壁について超簡単に説明したいと思います。
103万の壁を調べるきっかけと我が家の所得状況
まず今回103万の壁を調べるきっかけはわが奥さんとの以下の会話でした。
ダメパパの奥さん:「11月のパートのシフトどうしよ。11月も10月と同じくらいのペースで働くと年収103万超えちゃうんだよな~」
ダメパパ:「じゃあ103万を超えないようにシフトをセーブすれば~」
ダメパパの奥さん:「いやぁ、無理だわ~。103万超えるとなんでまずいんだっけ?」
ダメパパ:「税金とか多く払うことになんじゃないの~?」
ダメパパの奥さん:「え~、調べといてよ。」
ダメパパ:「え~。え~。」
みたいな会話から始まり、せっかくだしこの際色々調べてみようとなって今回に至ります。
調べるにあたり我が家の所得状況ですが、
■ダメパパの所得:給与収入のみ、年収は400万以上~当然900万未満
■ダメパパ奥さんの所得:パートによる給与収入のみ、年収は11月のシフト次第で年収103万は超過予定
な状況です。
配偶者所得控除が2018年から103万の壁から150万の壁に変わる?
昨年まで我が家は毎年ダメパパ奥さんがパートで年収を103万以内に抑えてくれていたため、配偶者控除の恩恵を受けてました。
配偶者控除は、配偶者の所得が38万以内(給与所得が103万以内)の場合、世帯主の所得から38万を控除することができます。
世帯主の所得から38万控除できるということは、世帯主の所得税、住民税の基準となる所得を減らせるため、配偶者控除を使えることはダメパパの所得に対し、かなり減税の効果がありました。
この配偶者控除の満額である38万の控除を利用するため、今までダメパパ奥さんは年収103万に抑える必要があったのです。
これが103万の壁!!といわれるものです。
しかし2018年になり配偶者控除、配偶者特別控除に以下3つの大きな変更が入りました。
1.世帯主年収が1000万超えの場合、奥さんの年収に関係なく配偶者控除0円
⇒今までだと配偶者控除に世帯主の年収は無関係でしたが、2018年から世帯主収入が1000万を超えてしまうと配偶者控除を受けれないので、奥さんが103万でこだわる必要がなくなります。
2.配偶者控除の満額38万の控除を受ける壁が103万から150万へ変更
⇒今までであれば満額38万の配偶者控除を受ける場合は、103万の壁を守る必要がありましたが、今回の変更により、150万以内で押さえればOKになり、今後は103万の壁ではなく、150万の壁!!を意識する必要があります。
3.配偶者特別控除を受けれる範囲が、配偶者の所得が141万以下から201万以下へ変更
⇒奥さんの年収が150万を超えた場合でも配偶者特別控除という控除を201万の間で受けることが出来ます。(今までは103万以上から141万以下が配偶者特別控除の適用範囲)
年収が150万を超えてから201万に近づくにつれ、満額控除の38万から段階的に減額されていくものの、控除自体は受けることが可能です。
じゃ、配偶者収入が150万までならOKでいいの?
配偶者控除だけを見れば、「150万までなら今までと変わんないから11月シフトガンガン入れちゃえば!!」と言えちゃいました。
が、もう一つ気にするダメパパ奥さんの所得ポイントとして「社会保険」があります。
社会保険は、配偶者所得が130万を超えた場合、世帯主の扶養から外れ、社会保険料を負担する義務が発生します。
今回この社会保険制度には全く変更はありませんでしたので、ダメパパ奥さんが130万以上を稼いでしまうと
■ダメパパの所得としては配偶者控除としては38万の控除を受けれて減税。(2018年配偶者控除変更による恩恵)
■ダメパパ奥さんとしては、130万を超えているため、ダメパパの扶養から外れ、社会保険料を負担することになり、結果増税。
となってしまいます。
じゃ、配偶者収入が130万未満ならOKでいいの?
ということは、配偶者控除の恩恵(38万の
満額控除)を受けれて、ダメパパ奥さんがダメパパの扶養から外れずに社会保険料を負担しなくて済むためには、130万未満に調整すればよい!!ってことになります。
ということで、「130万までなら今までと変わんないから11月シフトガンガン入れちゃえば!!」と言っちゃいましたが、どうやらもう1点、罠がありそうでした。
社会保険加入義務発生の条件
・配偶者収入が130万以上の場合
<2016年から以下新ルールが適用>
・以下の条件を全て満たす場合
1.従業員数が501人以上の企業から給与収入を得ている
2.1週間あたりの所定労働時間が、20時間以上
3.雇用期間が1年以上
4.学生以外
5.月額88000円以上稼ぐ(106万未満)
ダメパパ奥さんのパート先、月のシフト状況、月収辺りを鑑みると恐らく1~5の条件を全て満たしそうです。
このままだと130万未満でもヤバい!!ということが分かりました。
じゃ、結局ダメパパ奥さんはいくら稼ぐのが一番いいの?
ということで今まで色々と述べてきましたが、ダメパパが配偶者控除を満額38万を受けることが出来、ダメパパ奥さんがダメパパの扶養から外れずに社会保険料を負担しないための結論としては
ダメパパ奥さんの年収を106万以内に収める!!
というのが結論になりました。
まとめ
今回色々と配偶者控除、社会保険について調べ感じたことはそれぞれに壁が存在し、片方の壁に捕らわれると痛い目をみるという点です。
配偶者控除については、「配偶者の年収が150万前後ラインの方は2018年の変更点を一度よく確認したほうが良い」と思います。
社会保険については、「配偶者控除の各種壁のみ意識していると、変更のない社会保険料の負担を強いることになること」また「社会保険加入義務の条件が2016年10月から変更になり、今後は従業員数501名未満の企業からの給与収入も条件に含まれそう」ということは頭に入れておいた方がよさそうです。
なので、配偶者控除を満額受けれて、社会保険料を負担したくない方は、当面106万の壁!!を意識しておけばよいと思います。
ただ、家庭によっては、社会保険に入るメリットを取った方が良い場合などもありますので、諸々検討し、最適な選択をしてくださいね。
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